こうべ森と木のプラットフォーム参画のご案内

神戸市では地域の財産である森林を育み、活用し、次世代へ繋いでいく
森林循環の仕組みを構築することを目指して、
公民共創の「こうべ森と木のプラットフォーム」を立ち上げました。


参画の要件

  • 目的に賛同する個人又は団体は参画できます。
  • 地域の森林循環に向けて、主体的に知恵を持ち寄っていただく森林整備や木材活用等に関わる担い手の方々にご参画いただきたいと考えています。
  • 入会金・会費は無料です。
  • 取組の中で、便益が発生する取組については、その取組への参画者から料金を徴収することがあります。
  • 趣旨にご賛同いただける方は、下記フォームからお申し込みください。フォームにアクセスできない方は事務局までお問い合わせください。

参画会員の特典

特典1)情報共有
プラットフォームでは、下記の情報を共有しています。

  • ワンストップ窓口としての森林所有者などの支援に関すること
  • 森林整備・木材活用に関すること
  • 関係主体間のネットワークの構築に関すること
  • 専門人材の派遣によるサポートに関すること
  • 構成員の技術向上、人材育成に関すること
  • その他、目的を達成するために必要なこと


特典2)メールマガジン
事務局より、月1回程度メールマガジンをお届けします。
その他、不定期に1~6に関する情報を共有します。

特典3)共創会議等への参加
年1回の共創会議等にご参加可能です。
多業種主体との交流・ネットワークの構築や森林フィールド・担い手とのマッチング、新しい仕組みづくりへの参画が可能です。

参画申請

本サイトの会員登録フォームから申請することで参画申請をすることができます。
下記のボタンから会員登録フォームへ進み、会員登録を行なってください。

企業・団体の方はこちら

個人の方はこちら

こうべ森と木のプラットフォーム規約

参画会員登録前に下記の規約および資料を必ずご確認ください。

こうべ森と木のプラットフォーム規約

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、こうべ森と木のプラットフォーム(以下「プラットフォーム」という)という。
(事務所)
第2条 プラットフォームは、主たる事務所を神戸市兵庫区浜崎通 5-6 ひょうご森林林業協同組合連合会内に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 プラットフォームは、公民連携により地域の財産である森林を育み、活用し、次世代へ繋いで いくことを目的とする。また、共創することで、会員のそれぞれの活動の促進、向上を図る。
(事業)
第4条 プラットフォームは、第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業についての意見交換を行う。なお、事業については、こうべ森と木のプラットフォーム運営業務の一環として実施する ものと自主事業として実施するものに区分される。なお、意見交換で創発された新たな事業については、関連する主体の事業として実施するものとする。
(1) ワンストップ窓口としての森林所有者などの支援に関すること
(2) 森林整備・木材活用に関すること
(3) 関係主体間のネットワークの構築に関すること
(4) 専門人材の派遣によるサポートに関すること
(5) 構成員の技術向上、人材育成に関すること
(6) その他、目的を達成するために必要なこと
2 自主事業の実施に関する詳細は第 6 章に定めるコア会議で定める。
3 事業区域は神戸市内とする。但し、一体的な森林区域については市域外を含むこともある。

第3章 会員
(会員)
第5条 プラットフォームの会員は、次の通りとする。
(1) プラットフォームの目的に賛同し、主体的に知恵を持ち寄り、担い手として尽力する個人又は団体
(入会)
第6条 会員の入会については、前条以外に特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、その旨を所定の様式にて、事務局長に申し込むものとし、事務局長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 事務局長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費等)
第7条 入会金及び会費については以下の通りとする。
(1) 入会金・会費は無料とする。
(2) 参加者の便益が発生する場合、費用を徴収することができる。(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会の申し出があったとき。 
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 
(3)除名されたとき。
(退会) 
第9条 会員は、退会しようとする時は、その旨を文書で事務局長に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、コア会議において出席者総数4分の3以上の同意 により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令・規約に違反したとき。
(2) プラットフォームの名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。 (拠出金品の不返還)
第11条 既に徴収した費用及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 組織
(構成)
第12条 プラットフォームにこうべ森と木の共創会議(以下「共創会議」)を置く。詳細は、第4章 に定める。また、共創会議運営のためのコア会議を置く。詳細は第 5 章に定める。
2 プロジェクトごと(自主事業含む)に専門会議を設けることができる。 (事務局)
第13条 プラットフォームに事務局をおく。
(1) 事務局に事務局長をおく。
(2) 事務局は、市の承認のもと必要なスタッフを定めるものとする。
(アドバイザー)
第14条 プラットフォームに、必要に応じてアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、プラットフォームの運営に助言するものとし、事務局長が委嘱する。

第5章 こうべ森と木の共創会議
(構成)
第15条 共創会議は、すべての会員をもって構成する。
(種別)
第16条 共創会議は、通常会及び臨時会の2種とする。
(権能)
第17条 共創会議は、以下の事項について意見交換をする。
(1) 前事業年度の実施事項
(2) 当該年度の事業実施計画
(3) その他、第 4 条記載する事業に関すること
(開催)
第18条 通常会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時会は、重要な意見交換、情報交換が必要な際に開催する。 3 開催は事務局から案内する。
(議事録)
第19条 共創会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 参加状況
(3) 意見交換内容

第6章 コア会議等
(構成)
第20条 コア会議は、プラットフォームに参加する神戸市各課及び事務局をもって構成する。その 他については、市・事務局で協議もと参加することが出来る。
(権能)
第21条 コア会議で諮られた事項は運営の基本指針にすることとし、以下の事項について意見交換し、必要に応じて承認する。
(1) 事業計画並びにその変更
(2) 自主事業の実施に関すること
(3) 共創会議の議事
(4) その他プラットフォームの運営に関する事項
(開催)
第22条 コア会議は、事務局長が招集するものとし、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 概ね事業年度内3回以上定例会として開催する。
(2) コア会議の構成員から要望のある時
(議事録)
第23条 コア会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 参加状況
(3) 意見交換内容
(4) 決議事項

第7章 事業費等
(事業費の構成)
第24条 プラットフォームの事業費及び会計は、すべて事務局の責任において実施する。
(1) 受託費
(2) 寄附金品
(3) 便益が発生する場合参加者から徴収した費用 (4) その他の収益
(事業年度)
第25条 プラットフォームの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
(事業計画及び予算)
第26条 プラットフォームの事業計画は、事務局の責任のもと作成し、コア会議の承認及び共創会議に報告するものとする。
(事業報告及び決算)
第27条 プラットフォームの事業報告書、会計報告に関する書類は、事務局の責任のもと作成し、コ ア会議の承認及び共創会議に報告するものとする。
2 会計に関する監査は神戸市建設局防災課が行う。
第8章 規約の変更、事業の引継ぎ、解散
(規約の変更)
第28条 この規約を変更しようとするときは、事務局がコア会議の承認を受けて行う。規約変更については、共創会議に報告するものとする。
(解散)
第29条 プラットフォームは、目的が終了した時にあらかじめ共創会議及びコア会議で報告のうえ、解散する。
(事業費の清算)
第30条 前条の場合及び事務局の受託事業者が変更された場合は、神戸市と協議のうえ、事業費を清算するものとする。
第9章 その他
(秘密情報)
第31条 次に掲げる情報(以下「秘密情報」という)について、会員はこれを秘密として保持し、団体で参加している場合は、本会の目的を遂行するために必要な最小限の従業員にのみ開示し又は使用させるものとし、秘密情報の提供者の許可なく、当該目的外の使用及び第三者に開示・ 漏洩してはならない。ただし、配付又は提示の時点において既に公知あるいは既に保有していたことが立証できる情報はこの限りでない。なお、本条項は、退会・除名されたものも対象とする。
(1) 共創会議・専門会議の場で配付された資料のうち「秘密情報」等、秘密であるとわかる記載が ある資料とその内容。
(施行細則)
第32条 この規約の施行について必要な事項は、事務局がこれを定める。
附則
1. この規約は令和 5(2023)年7月 11 日から適用する。
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