交付金の活用にあたっての注意点
● 森林・山村多面的機能発揮対策交付金は限られた財源であり、活動組織の取り組みは、予算の中での活動となります。初年度、2年目、3年目のいずれの年度についても調整可能な額以内で活動していただくことになります。相談いただくことなく取り組みを増やしても交付金により対応することはできません。活動組織のみなさまには大変ご迷惑をおかけしますが、より多くの活動組織に交付金を利用した森林整備活動をいただくためにご理解とご協力をお願いします。 |
● その他のご注意いただく点は次のとおりです。 |
※ 国・県・市町の予算が関わりますので、地域協議会のほか市町担当課等へもご相談いただくことが必要です。 |
※ 令和5年10月時点の要望調査段階で要望のない団体は申請できません。(要望を伺ったうえで、令和7年度以降に申請いただくことになります。) |
※ 事業関係資料を確認した上で申請・活動・報告をしてください。認められない活動や費用などは、Q&A等に記載されていますので必ず確認をお願いします。 |
※ 適切な交付金の活用を行うため、申請書や報告書作成等にワードやエクセルを使える環境、人材を必ず確保してください。 |
※ 採択申請額の県内総額が国(林野庁)予算配分額を超えた場合は、調整が必要となることがありますのでご了承ください。 |
交付金の使途
● 活動推進費 ● 地域環境保全タイプ(里山林保全) ● 地域環境保全タイプ(侵入竹除去・竹林整備) ● 森林資源利用タイプ ● 森林機能強化タイプ |
人件費、燃油代、傷害保険、賃借料、ヘルメット・手袋・安全靴・なた・のこぎり・防護服・事務用品等の消耗品(資機材・施設の整備に掲げるものを除く)、通信運搬費、書籍、委託料、印刷費等 |
● 関係人口創出・維持タイプ | 人件費、燃油代、傷害保険、賃借料、ヘルメット・手袋・安全靴・なた・のこぎり・防護服・事務用品等の消耗品(資機材・施設の整備に掲げるものを除く)、通信運搬費、書籍、委託料、印刷費等 |
● 資機材・施設の整備等(1/2・1/3以内) | 刈払機、チェーンソー、丸鋸、ウインチ、軽架線、チッパー、わな、苗木、電気柵・土留め柵等構築物の資材、林内作業車、薪割機、薪ストーブ、炭焼き小屋、あずまや(休憩や作業を行うための簡易建屋)、資機材保管庫、移動式の簡易なトイレ(関係人口創出・維持タイプで使用するものにあっては、賃借料に限る)、携帯型GPS機器、設置費等(汎用性のある物品等は対象外) |
令和6年度 採択申請書